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医療費控除について

医療費控除とは?

医療費控除とは、ご自身とご家族の医療費が年間10万円を超える場合に、支払った税金の一部が還付金として戻ってくる制度です。確定申告で手続きを行うと、過去5年間までさかのぼって医療費控除を受けられます。

歯科の自費診療も医療費控除の対象になるため、手続きをすれば税金の一部が返ってきます。治療費の負担軽減につながりますので、ぜひご活用ください。

セラミック治療に
医療費控除は使えますか?

涌谷町・涌谷町、美里町、遠田郡、石巻市の医療費控除について

セラミック治療など、白い詰め物や被せ物の治療において医療費控除が適用されるかどうかは、治療を行う目的によって判断が分かれます。

治療の主な目的が機能回復にある場合、医療費控除の対象となります。たとえば、噛む力を取り戻すことや、噛み合わせのバランスを整えることを目指した治療です。このようなケースでは、セラミックやジルコニアといった自費の材料を使用しても控除を受けられます。さらに材料費以外にも、通院時の公共交通機関による移動費や、処方されたお薬の代金も控除の範囲に含まれます。

一方で、機能面での問題がなく、外見を美しくすることのみを目的とした治療については、控除の対象外となります。

ご自身の受ける治療が控除の対象となるかどうか判断に迷われる場合は、遠慮なく当院スタッフにお尋ねください。治療内容に応じて、ご案内いたします。

デンタルローンや
クレジットカードを使っても
控除は受けられますか?

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治療費のお支払いに分割払いをご利用いただいた場合も、医療費控除の申請は可能です。デンタルローンやクレジットカードでの分割払いを選択された患者さまも、控除の適用を受けていただけます。

ただし、この場合に控除対象となるのは実際の治療費部分のみとなり、分割払いに伴う金利や各種手数料については対象外となりますのでご注意ください。

分割払いをお考えの方も医療費控除をご活用いただけますので、お支払い方法についてご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。

医療費控除で
どのくらい戻ってきますか?

医療費控除の申請により、納めた税金の一部が還付されます。還付対象となるのは所得税と住民税で、それぞれ異なる計算方法で算出されます。

還付金額の計算には、まず控除の対象となる金額を求める必要があります。

控除の対象金額の算出方法
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実際に支払った医療費から10万円を差し引き、さらに生命保険や損害保険から受け取った保険金がある場合は、その金額も差し引きます。これが控除の対象金額です。

税金別の還付計算
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所得税還付
上記で算出した対象金額に、所得に応じた税率(※)を掛けた金額
住民税還付
上記で算出した対象金額の10%

※所得税の税率については、国税庁のホームページで詳細をご確認いただけます。

具体的な計算例

年収340万円の方が30万円の治療を受け、保険金の受け取りがない場合を例にご説明します。

対象金額
30万円-10万円=20万円
所得税還付
20万円×20%=4万円
住民税還付
20万円×10%=2万円

この例では合計6万円の還付となり、患者さまの実際の負担額は24万円となります。

医療費控除 還付金額早見表(単位:円)
治療費 課税所得
300万円 500万円 700万円 900万円
60万円 100,000 150,000 165,000 215,000
80万円 140,000 210,000 231,000 301,000
100万円 180,000 270,000 291,000 387,000

どのような手続きが必要ですか?

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医療費控除の適用を受けるためには、確定申告時に申請を行う必要があります。

申請のタイミングは、毎年2月16日から3月15日までの確定申告期間中です。この時期を逃さないよう、早めの準備をおすすめいたします。申請の詳しい方法や必要書類については、国税庁のホームページに掲載されていますので、そちらでご確認ください。

申請時に欠かせないのが、医療費の支払いを証明する書類です。治療費の領収書やレシートは、控除申請の重要な根拠となります。これらの書類は原則として再発行ができないため、受け取った時点から大切に保管してください。

分割払いをご利用の場合は、さらに注意しましょう。デンタルローンやクレジットカードでお支払いいただいた際は、デンタルローンの契約書や信販会社発行の領収書も申請に必要です。こちらも同様に、紛失しないよう確実に保管をお願いします。

医療費控除については涌谷の「わくや お歯科」へ。ご理解いただきやすいよう、丁寧なご説明を心がけています。

検診・歯石とり・歯のクリーニング・フッ素塗布などもご予約いただけます。3か月先のご予約もお気軽にどうぞ。

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